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エコ農産物 認定農家とは


エコ農産物を認定する制度があります。
これは、各府県、及びJAで行われている制度であり、基本的な基準として減化学農薬や減化学肥料を持って来ているところが多いようです。
名称も総じて、府県名とエコ農産物という言葉を組み合わせてつけているところが多い傾向にあります。

JAS法が1999年に改正されたことで、新しく『有機食品の検査認証制度』というものが作られました。
しかし、これによって有機農産物の表示条件が格段に厳しくなってしまったのです。
そのため、農薬や化学肥料を減らして使用している農産物に関する新しい認証が必要だということになりました。

そこで特別栽培農産物のガイドラインが作られたのです。
エコ農産物の認証は都道府県によって微妙に基準が違ったりもしますが、この特別栽培農産物のガイドラインと同レベル、もしくは上乗せの基準を作っているものなど色々あるのです。

先にも記したように各所で基準が統一されていないため、エコ農産物の認定基準としては記せませんが、参考のために特別栽培農産物の定義を書いてみましょう。

特別栽培農産物の定義は【生産過程等における化学合成農薬の使用回数が、地域の慣行的な使用回数の50%以下】、【生産過程等における化学肥料の窒素成分量が、地域の慣行的な使用化学肥料の窒素成分量の50%以下】であることとなっています。

ちなみに、化学合成農薬は有機農産物JAS規格で使用可能とされているフェロモン剤などは除かれることになります。

尚、エコ農産物や特別栽培農産物は、認証マークを貼付して販売しているはずですので、こういったものを選んで購入することも難しくないでしょう。

自分の在住する都道府県のエコ農産物認定基準は都道府県のホームページなどからも確認出来ると思いますので、気になる方はチェックしてみるといいかもしれません。

通販などを利用している人の場合、エコ農産物認定のものとして販売しているところも多いので探してみるといいかもしれません。

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